産経新聞の「国民の憲法」を渡辺輝人弁護士が批判している(ナベテル業務日誌)。
憲法は国家の人権侵害を制限するもの*1なのだが、産経新聞の憲法案では「法律の範囲」での人権しか認めておらず、「法律の範囲」を狭めることで、幾らでも国家の人権侵害が可能になっていると言う主張のようだ。産経新聞案では、法律に許される人権侵害の度合いを、憲法で判断できなくなっている。
個人的には、同じ条文の「権利は義務を伴う」と言う箇所が気になった。納税しない失業者は選挙権は無しと言う法律も合憲になるし、国防に協力しない人は収容所に入れらる法律も合憲になる。脱税したら拷問も合憲だ。病人は義務を果たせないから生存権は無し・・・と言う法律も合憲になる。そして、義務は義務なので、権利で釣る必要も無い。
産経新聞は『無秩序な「自由」偏重歯止め』と「人権至上主義」の弊害を訴えているわけだが、実際に「人権至上主義」で問題になった事例は何なのであろうか。現行憲法でも公共の福祉に反する犯罪者を取り締まるのは合憲だし、公共の福祉に反する立ち退き抵抗者を強制排除する事も合憲だ。産経新聞が抑圧したい公共の福祉に反さない自由が何なのか、具体的に示してもらいたい。
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