2013年5月15日水曜日

日本の法律で認められている風俗業は“Prostitution”

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橋下大阪市長に誤解が二つあるようだ。米兵に売春ではなく風俗サービスを勧めており、日本の法律では風俗サービスは合法だと主張している(Twitter)。残念ながら、これは意味を持たない。

まず、日本にいる米兵は、日本の法律と、米国の法律に従わないといけない。日本人も児童買春は世界のどこで行っても、日本の法律で犯罪だ。だから日本では合法と国防省に文句を言っても意味が無い。そして、米連邦法*1で、米軍施設近辺での“Prostitution”は禁じられている。

次に、日本語の売春と、それに対応する英語の“Prostitution”の意味が実は異なる。米国は州ごとに法律があるので一般論になるが、Prostitution Law & Legal Definitionで紹介されているニューメキシコ州の定義は、拙訳がかなり怪しいのだが、以下になる。

Prostitution consists of knowingly engaging in or offering to engage in a sexual act for hire. As used in this section "sexual act" means sexual intercourse, cunnilingus, fellatio, masturbation of another, anal intercourse or the causing of penetration to any extent and with any object of the genital or anal opening of another, whether or not there is any emission.(拙訳:売春は、故意に、雇われて性的行為に従事するか、それを要望することで構成される。この節においての「性的行為」は、射精の有無に関係なく、性交、クンニリングス、フェラチオ、他者による手淫、アナル・セックス、もしくはあらゆる程度で、生殖器のあらゆる部分、もしくは他者による肛門の開通をともなう挿入の発生を意味する)

風俗サービスの詳細は知らないが、伝え聞くところによると、ストリップ劇場やおっぱいパブを除く大半は、“Prostitution”に該当するのではないであろうか。また、風俗サービスの店舗営業が合法な州は、ネヴァダ州のみのようだ*2

連邦法の定義も、これと大きく異なる事は無いであろう。制度の妥当性を議論する以前に、日米で常識が異なる事を理解しないと、上手いアピールもできない。つまり、米国の建前を、橋下氏は理解した方が良いように思える。

*1TITLE 18/PART I/CHAPTER 67/Sec. 1384 "Prostitution near military and naval establishments"

*2店舗営業の管理売春の方が、売春婦の利益や安全性が守られるという議論もあるが、違法なので米国の常識では良いモノだとは思われていないと見なして良いであろう。

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