ニコニコ動画で有名なドワンゴが入社試験に受験料2,525円を科すことに、色々と賛否があがっている(ITMedia)。
オンラインでエントリー・シートが出せるようになって以来、手当たり次第に応募する学生が増えたため、企業の採用担当者としては採用負荷を何とか減らしたいと思っているらしく、応募者数を減らし採用コストを賄う手法として注目されているようだ。一方で、入社試験に受験料を求めることが違法ではないかと言う疑問がツイッターで流れていた*1。
調べてみたところ、結論は合法のようだ。厚生労働省の配布している資料『Ⅳ 労働者募集の原則』にしっかり書いてあった。
ロジックは少し込み入っている。職業安定法39条に「報酬受領の禁止」があり、採用に関して募集者も仲介業者も応募者から報酬を受け取ることができない。しかし、『採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない』そうだ。
学歴にしろ、英語試験(e.g. TOEICの点数)にしろ、各種認定試験にしろ、書類から応募者を絞り込むのは難しくは無いと思うし、往復交通費と昼飯代程度の受験料では応募者を減らせないとは思うので、混雑解消のための実効性は疑わしいと思うが、ドワンゴの行為は強く批判されるにはあたらないようだ。
*1「職業安定法39条」でTwitter検索をすると、そう主張するツイートを見つけることができると思う。
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