最高裁判所が夫婦同氏制を合憲としてから、にわかに選択的夫婦別姓制度の是非について議論が盛り上がっているようだ。違憲でないからと言って、夫婦同氏制が望ましいと決まったわけではないから、議論が終結したわけではない。むしろ、議論はこれからであろう。非嫡出子の相続分差別規定は、何十年とかけて最高裁の判断が変わった。
さて、選択的夫婦別姓制度が姓を同じにするときの不利益がどちらか片方によることが不公平であると明確に主張できる一方で、夫婦同氏制を維持する理由を明確に主張する人はほとんどいないようだ。「家族の一体感を損なう」と言われても、姓が異なると失われる一体感とは何なのか、実の所は明確ではない*1。










