埼玉県営公園プールでの水着グラビア撮影会中止騒動*1のときに、大野もとひろ知事が6月11日に公園緑地協会に依頼したと言っていた、埼玉県営水上公園の水着撮影会開催許可条件が、7月19日に公開された。
マイクロビキニや下着に見える水着、水着の紐を外したり、手で乳房を隠したり、水着が食い込んだポーズの禁止などが図付きで明文化された。未成年者も適法な範囲でモデル出演が許され、また違反があってもペナルティを与える前に指導することとされたので、全般的に水着グラビア撮影会の主催者や参加者にも配慮した内容となっている。
それでもネット界隈ではポーズの規制も表現の自由が規制されていると批判が大きい。確かに表現の自由が規制されている。しかし、現在の法律の卑猥や過激の相場観からすると、常識的な範囲の利用規約になっている。グラビアなどではマイクロビキニは一般的になっている昨今ではあるが、プールや海水浴場でそう見かけるものではない。一般よりも露出度が高く、一般にしないポーズをすると*2、違法になる可能性がある。
尻がほぼ露出するマイクロビキニは、軽犯罪法第1条第20号違反になる可能性があると言われている*3。水着グラビア撮影会中止に関する渋谷パレード*4でも、警察と相談の上で水着での行進はやめたそうだ。水着グラビア撮影会で露出度が高いことが、条例違反の条件の公衆にけん悪の情を催させるとは思わないのだが*5、埼玉県では風営法で規制されている場ではなく、一応、未成年者も入れる。
現在の日本の公序良俗を考えると、埼玉県営水上公園の水着撮影会開催許可条件は常識的。水着グラビア撮影会の主催者や参加者が満足できるものではないかも知れないが、官公庁が許可できる範囲で頑張ったと思う。以前の水着撮影会を取り戻したければ、適用範囲を狭めるように軽犯罪法第1条第20号の改正を目指すか、どこかで裁判になって裁判官にマイクロビキニは適用外だという司法判断をしてもらう必要がある。
表現の自由戦士、頑張れ!
*1関連記事:埼玉県営公園プールでの水着グラビア撮影会の中止は、行政の怠慢の結果
*2水泳中に過激に股を開いても、一般にする格好と看做され、適法になるはず。
*3大相撲がテレビ中継されているためか、男性のふんどしが軽犯罪法違反になるという議論は、冗談の文脈でしか見かけない。
*4関連記事:水着グラビア撮影会中止に関する渋谷パレードの空気が読めていない感
*5大殿筋がたるんでいるのにマイクロビキニを着ている女性は、刑務所に放り込んでスクワットでもさせるべきだとは思う。
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