2013年7月30日火曜日

韓国で裁判になっている新日鉄住金の戦時中の朝鮮人の使用は、徴用でも強制連行でも無い

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新日鉄住金の戦時徴用賠償裁判で盛り上がっているのだが、そもそも徴用と関係の無い何かであるようだ。

国民徴用令は1939年に内地で、1944年から朝鮮半島で施行されているのだが、事件は1943年におきている。しかも「募集官の言葉に騙され日本に渡った」とあるので、「募集」に応じたようにしか思えない。少なくとも徴用の動員令状である「白紙」を受け取った気配は無い(韓国ニュースはKRnews!!)。

1943年、当時18歳であったヨ氏は、日本製鉄大阪製鉄所で2年間技術を学んだ後、韓国の製鉄所に就職できるという募集官の言葉に騙され日本に渡った。しかし、ヨ氏を含む朝鮮人労働者らを待っていたのは炭鉱や溶鉱炉等、命をかけて働かなければならないずさんな労働環境と無賃金、飢え、監禁に近い工事現場であった。

日本が敗戦した1945年、ヨ氏らは賃金未払いのまま、着の身着のままで韓国に帰国した。その後、帰国した朝鮮人労働者らは強制徴用と戦争、被爆などによる後遺症を抱えたまま生きてきた。

当時の朝鮮の村役場にあたる「面」の朝鮮人の募集官が適当な事を並び立て、少年らが実態を誤解したまま日本にやってきて働いていたと言うのが実態か。日本で少年らが新日鉄に話しが違うと訴えて、かつ新日鉄がそれを無視すれば、不作為の違法行為が成立するのであろうか。

法理の上では「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」が適応されるかが焦点となる。

第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

第三条2、3、4に、日韓で解釈が揉めたときは、日本から1名、韓国から1名、第三国の政府が指名する1名の仲裁委員からなる仲裁委員会を設置し、その裁定に従うとあるので、そういう方向になるのかも知れないが。ホワイトハウスが最終決定権を握るわけだ。

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