2020年10月4日日曜日

菅内閣の日本学術会議委員の任命拒否は、形式的承認の実質化が問題

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日本学術会議が推薦した次期会員のうち、6名の任命を内閣が拒否したことで波紋が広がっている。多くの人にとって日本学術会議は身近ではない組織だと思うが、我が国の人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の意見をまとめ、国内外に対して発信する機関*1で、内閣の下にあるものの、内閣と独立した組織として位置づけられている。

学問の自由の侵害と言うような意見などもあるが、学問の自由は政府支援を受けて学問をする権利ではないし、日本学術会議が果たしている役割は大きくない。また、昔は会員を選挙で選び、時の内閣の方針に色々と反対をしていた尖った組織であったが、今は推薦方式になり政府との対立姿勢は鳴りを潜めている。会議に出席すると手当が出たりするようだが、それを専業とするものではないし、今回の任命拒否で口を封じる学者もいないであろう。

しかし、小事とも言い難い面がある。日本学術会議法には、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とある。これだけ読むと、菅内閣の任命拒否は無問題に思えるが、この条文は形式的承認だと考えられてきた*2。日本の行政には、任命者が意志決定をしない形式的承認と言うのがある。憲法(もしくは裁判所法)を見ると「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」とあるが、天皇に拒否権は無い。

さて、裁判所法には「高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する」とあるのだが、これは形式的承認であって内閣の司法人事への介入は(最高裁の人選以外は)できないと考えられてきた。そうでなければ、内閣の不法行為を見逃すような人物を裁判官として出世させることになる。しかし、日本学術会議法に解釈変更がされるのであれば、裁判所法の解釈変更もされうる。指名と推薦は異なると言う可能性もあるかも知れないが、従来と法律の読み方が変わってしまうのは同じだ。

こういわけで、日本学術会議と言う重視されていない組織の問題だが、付随する解釈変更によって政府人事のあり方が大きく変わり、内閣への権力集中が進む可能性がある。日本学術会議法を変更する方が、マシであった。過去の反対運動に対する不用意な意趣返しな気もするのだが、安倍内閣のときから内閣への権力集中を図ろうとしてきたので、狙ってやっているのかも知れない。内閣の人事権を強くした結果、出て来た政策はアベノマスクぐらいで、森友学園・加計学園の騒動が起きたわけだが。

*1日本学術会議法には「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする」としかないが、人文・社会科学の領域のも活動は拡大している。

*2~に基づいて……が任命する。|小倉秀夫|note

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