2012年12月3日月曜日

池田信夫のアゴラ研究所に『社員』はいるのか?

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労働基準監督署が池田信夫に電話しそうな件」に関して、経済評論家の池田信夫氏が怒っている。水口洋介弁護士の記事のついでだが。

池田氏が「私も中小企業を経営しているが、社員は全員委託契約だから、最賃も解雇規制も無関係だ」と言っていた(BLOGOS)ので、委託契約先を社員(従業員)と言うのが誤りだと指摘したのが気に入らなかったらしい。

非常勤で週1~2日の出勤である事は、使用従属関係に無い事を示すわけでは無い気もするが、業務委託と見なそう。しかし、この使用従属関係に無いフリーランスを『社員』と言っていいものであろうか?

週に一度来る清掃サービス会社の従業員を、うちの社員ですと紹介している社長さんを見たことは無いのだが*1

*1もちろん池田信夫氏が「非雇用型請負・委託就労者」も通俗的に社員だと見なせると主張するのであれば、用語定義の問題なので国語学者に判定してもらうしかない(関連記事:「契約社員」「非正社員」は雇用契約じゃないらしい@第1法則)。ただし、そんな労働者はごく少数派だ。

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