2010年8月17日火曜日

情報化社会と風説の流布、先日のmixiのケース

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8月10日の夕方から、12日までmixiのサービスが、一時復旧していたようだが、大規模に停止していた。実際のところ、SNSはライフラインではないし、他社のサービスも同様な事は多々あるため、大きな問題であるとは言えない。

むしろ、Twitterでのあるつぶやき(右のキャプチャ画像)が、RTされて広がっていった経緯の方が注目される。

今はデマを流した本人も認識、反省しているようだが、上場会社に関して虚偽の情報を流した場合「風説の流布」になるし、そうでもなくても「名誉毀損」になる場合がある。

風説の流布に限って言えば、2003年の佐賀銀行デマメール事件が今回のケースに近い(佐賀銀行デマメール事件研究)。佐賀銀行が倒産すると虚偽の情報を携帯メールで流した女性が逮捕されたケースだ。取り付け騒ぎが発生して、佐賀銀行は経済的な損失を受けた。ただし、悪意を立証できない、つまり女性が本当に勘違いしていた可能性があるとして、嫌疑不十分で不起訴処分となっている。ホリエモンこと堀江貴文は、風説の流布と偽計取引、有価証券報告書の虚偽記載で逮捕・起訴され、一審、二審ともに懲役2年6か月の実刑判決が出ている(現在、控訴中)。風説の流布以外の違反行為がある場合や、それと連動した株式の取引がある場合は、「相場の変動を図る目的」を立証しやすいようだ。

今回のyusuke_usopp氏の場合、判例が十分に無いケースのようだ。具体的かつ詳細なデマを記載しているので、何も勘違いせずに悪意をもって発言を公にしていたのは確実だ。しかし未成年者らしく、mixiの株式を取引していた気配がないので、相場の変動を図る目的があったかは疑問である。

また、大きな経済的な損失が株式会社ミクシィとその株主にあったように思えない。上の図のミクシィの株価は先週、僅かに下落しているが、サービスに大きな障害があったために下落していると考えるのが自然だ。つまり、法令に違反していても、実際に検察が動くための動機を欠く状態だと言える。判例の蓄積という面では逮捕・起訴して欲しいケースではあるが、実害の無い未成年者の悪乗りに対して真面目に刑事罰を適応するのも建設的では無いであろう。最終的にどうなるかは分からないが、このまま今回の騒ぎは、ちょっとしたネットの騒乱で終わりそうだ。

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